大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(き)3 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

再審の請求をするには、刑訴規則二八三条の規定に従い、再審請求の趣意書に原

決定の謄本、証拠書類および証拠物を添えて、これを管轄裁判所に差し出すべきも

のである。しかるに、本件再審請求は、単にその趣意書を差し出しているに過ぎな

いから、法令上の方式に違反するものである。

よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す

る。

昭和四三年一一月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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